JRA他ギャンブル終焉への序章

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はい。
久しぶりの記事になります…。

本来なら違う記事を用意してたんですが、今日の出来事でどうしても我慢できない事がありまして、急遽先にコチラの記事を書いてみます。

今回の記事は、完全に個人的な想いです。
よって、不快に感じる方はスルーして下さい。

では、本題へ。
競馬を楽しんでおられる方々は既にご存知かと思いますが、現在進行中の裁判の話です。

案件を簡単にまとめてみますと、四年程の競馬で約30億1000万円の払戻金(購入金額は約28億7000万円)を受けた男性が居ます。現在、この男性が所得税法違反で裁判になっているんですが、これが実にエゲつない。

先に言っておきますが、この男性は一般の方。
元手を100万円から始めて、四年間で約30億1000万円の払戻。

これだけを聞くと「凄い!」と思われるかもしれませんが、トータルの購入金額は約28億7000万円。よって、利益は約1億4000万円。まぁ、利益だけでもエライ金額ですが。

で、今回問題になっているのが、利益の約1億4000万円に対しての税金では無く、トータル払戻金額の約30億1000万円に対して税金を掛けるというもの。なので、5億7000万円あまりを脱税しているとの事。

何だか難しい話に聞こえるかもしれませんが、要はハズレ馬券は経費として認めず、払い戻しを受けた金額から的中させた馬券代金のみを差し引いて、残ったお金に税金を掛けるというもの。
※詳細は後で引用させてもらいますので、そちらをご覧ください。

なぜ、これが問題になっているのか。この方が負けてしまうと、中央地方競馬を含め競艇・競輪・パチ等など、日本のギャンブルは崩壊します。

だって「収支がマイナス」でも、税金払えって言われるからです。
さらに、払えるお金が無ければ刑務所へ行けって事になります。

今回、この方の利益が約1億4000万円というエゲツない金額なのでピンと来ないかもしれませんが、もう少し金額を押さえて例えてみると…。

一週間で1~2万円の馬券を毎週購入しているが、一年間で馬券の当たりが全く無く、有馬記念までに既に200万円のマイナス。でも、有馬記念で100円だけ押さえていた三連単が的中し、100万円の払い戻しを受けた。

「あ~。何とか負けを半分まで減らせた~」

と思った瞬間、完全にドボン。
トータルで100万円のマイナスなのに。

税務署のHPでは
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

となっているので、これを当てはめると…
100万円(払い戻し金額)-100円(的中馬券購入代金)-控除(最高50万円)=499.900円
有馬記念で当てた三連単に対して、最低でも499.900円の税金が掛けられます。

え??
収支がマイナスなのに??

そうなんです!!

年間通して損をしてても、ハズレた馬券は関係ないから、当たった分に対しての税金払え!払えなければ、刑務所に1年間行ってきな!!ってのが、今回の裁判なんです。

これは極端な例かもしれませんが、競馬に限らずチョクチョクとパチ屋に通ってたとしても同じ。収支がマイナスであろうが関係ない。当たった分の一時所得の税金を払えよ!!

………。
マジで??(゜o゜)

実は、随分と前からあるシステムだと思いますが、今まで誰も触れてこなかったグレーゾーン。いわば、パンドラの箱です。この裁判で白黒ついたら、日本のギャンブルは大きく変わる事になるでしょう。

ここからは話がややこしくなってきますが…。

競馬に関して言えば、まず二重課税の問題。

※二重課税
二重課税(にじゅうかぜい)とは一般的に一つの課税原因(税金が課されることとされている取引や事実関係)に関して同種の租税が2回以上課される状態をいう。講学上は二重課税を分類し、同一の納税者に対して複数回課税を行うことを法律的二重課税というのに対し、同一の課税物件に対して複数回課税を行うことを経済的二重課税という場合もある。

馬券を買った時点で、テラ銭として25%引かれています。
(10%が第一国庫納付金。JRAの利益から余剰がある場合、第二国庫納付金に納付)
例えば100円の馬券を購入すると、75円が払戻金、15円がJRA売上、10円が税金ですね。

25%というテラ銭は、実は世界的にも高額な部類。アメリカ競馬のテラ銭は21%、英国ブックメーカーは平均23%、ドイツでは24%(参照:競馬ブック03年11/23号)

もう一つが、法の平等
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。って事は、今回この方が支払いを命じられ求刑通り懲役1年となれば、システム自体を改革しなくてないけませんよね??

すべての配当金に対して平等に課税することを義務化しなくては、法の平等とは言えません。

でも、これって難しいですよね~。PATで馬券を購入している人は履歴から確認できるかもしれませんが、競馬場や場外販売で購入している人はスルー。これも平等とは言えないでしょう。

なら、馬券を買うのはタスポみたいに個人認証カード作って、配当金に対して課税していきます??でも、それをやるなら競馬だけでは無く、全てのギャンブルに対して必要になってきて、競馬するのも競艇するのも競輪するのもパチンコするのも、全部がトータルになったギャンブル専用個人認証カードが必要になりますよね??

更に、それらで負けてて収支がマイナスでも、配当に対しての一時所得は支払え!
払えなければ脱税&刑務所行きな!!

って。
誰がギャンブルやります??

自分の意見としては、そこまでして馬券を買わなくても別にいいです。

今回の男性が「株取引では証券会社から納税について説明があるのに、競馬場や日本中央競馬会(JRA)のホームページで税に関する注意喚起がないのは異常ではないか」と訴えた。

らしいんですが、これを受けてか当のJRAは「馬券には税金がかかります」的な文章をホームページに一行コソッと入れてるし…。本気ですか?!(゜o゜)

負けても地獄・勝っても地獄、支払い能力が無ければ刑務所へ。って。いくらJRAが殿様商売でも、こんな流れが確立したら、完全に終わるって分かるでしょ。

馬券購入者が激減

新聞や情報関連企業が撤退or倒産

レース協賛企業が撤退

レース賞金が激減

馬産地倒産激増

出走頭数激減&調教師廃業続出

リーディング上位以外の騎手は廃業

そして競馬は完全に死語となる

な感じの流れでしょ~。

最終的には、1場開催で全レース岩田・内田・浜中等、一部の騎手。
そして、馬は社台の馬のみ。

デッカイ施設(競馬場)使って、草競馬みたいな事しか出来なくなりますよね。

この件に関しては言いたい事沢山ありすぎて、これだけのスペースでは足りませんが、うちの近くには中央競馬の資金で整備した道路もありますし、現在進行形中で整備も進んでいます。

ピンポイントで見ると、ただの馬券裁判かもしれませんが、判決次第ではそれを取り巻く環境を大きく変える裁判だと思います。

古い法律引っ張りだして、現在の環境を全て御破算にするより、当のJRAがキチンと問題に取り組めばいいのに…。三連複や三連単、払い戻しが加算される日があったりWIN5まで導入しても減り続けてる競馬人口。

どんなビッグ配当が出ても、寺銭から一律収益なので問題無し。
どんな時でも、馬鹿が馬券を買ってくれる。

なんて考えてたら、大間違いですよ。

5月23日の判決が出るまで、自分はPATのボイコットしようと思います。

さらば!!
今年のクラシック戦線!!

皆が納得出来る地点に着地出来る事を祈っておきます。

-元ニュース-
7日、2005年~2009年の期間に馬券で稼いだ所得・約30億1000万円の払戻金(購入金額は約28億7000万円)を申告せず、5億7000万円あまりを脱税したとし、所得税法違反に問われた大阪市の男性(39)の論告求刑公判が大阪地裁(西田真基裁判長)で行われ、検察側は懲役1年を求刑した。

判決は5月23日。

検察側は、「馬の勝ち負けは1レースごと。外れ馬券は儲けの原資に当たらず、経費ではない。外れ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」などと指摘した。

一方の弁護側は、「外れ馬券も所得を生み出す原資。配当金は偶然に得られた一時所得ではない。一生払いきれないほどの課税は違法で、外れ馬券も経費に認めるべきだ」と無罪を主張した。

また弁護側は、国税当局の課税処分の取り消しを求め、大阪地裁に民事訴訟を起こしたことも明らかにした。

この裁判は、男性側が2009年までの3年間での実質的な馬券の儲け額である、約1億4000万円に対して納税するものであると主張。これに対し、摘発した大阪地検は、「収入を生じた行為のために直接要した金額」を必要経費と規定する所得税法に基づいて、男性が馬券で得た利益、約1億4000万円を含めた(購入金額)約28億7000万円分も、本来の課税対象額であると指摘している。

つまり、実際の儲けの約20倍にも及ぶ約5億7000万円にも及ぶ申告漏れの指摘は、(外れ)馬券の購入費を経費に認めない事が前提とされる事からも、競馬ファンをはじめ、他の公営ギャンブルのファンなどからも注目が集まっている。

なお、競馬や競輪による所得は「一時所得」に当たり、一定額以上は課税対象となる。

-弁護士HPより-
本件については、私、中村和洋が主任弁護人として、また、不服申立て等についても代理人弁護士として担当しております。
 各新聞紙等で広く報道をされておりますが、正確な事実関係をご理解いただくために、以下に本件に関するQ&Aとして、説明をさせていただきます。

Q&A
1 どのような事案ですか。
 会社員のAさんは、平成16年ころから、市販の競馬予想ソフトに、自らが過去の統計を基に分析したデータや計算式を付け加えることによって、独自のシステムを構築し、インターネット上で馬券を購入するようになりました。そして、JRAで開催されている期間の全競馬場のほぼ全レース(障害レースと新馬戦を除く)の馬券を購入し続けていました。
 当初は100万円を資金としていましたが、その後、それは順調に増え続け、平成17年から平成21年までの5年間の馬券の収支は、購入金額が合計約35億500万円、配当金額が合計約36億6000万円となり、合計約1億5500万円の黒字となりました。各年度の成績はおおむね以下のとおりです(なお、いずれもおおよその金額です)。

           購入金額    配当金額        差額
平成17年    9900万円    1億 800万円    900万円
平成18年  5億3800万円    5億4400万円    600万円
平成19年  6億6700万円    7億6700万円      1億円
平成20年 14億2000万円   14億4600万円   2600万円
平成21年  7億8400万円    7億9800万円   1400万円
                             合計1億5500万円

 なお、配当金として得た金額については、次回以降のレースの購入費用に継続的に充当していたものであり、上記のように合計としては約36億6000万円の配当を得ていますが、それは各レースにおける配当金額を単純計算で合計したものにすぎません。
 実際に口座に入金されていたのは購入金額との差額がまとめて週明けの月曜日にJRAから入金されていたのであり、口座の残高は各年度とも、多いときでも数千万円にすぎませんでした。
 その後、平成23年に、Aさんは、国税当局から、上記競馬の収支について、一時所得であり、はずれ馬券は経費としては一切認められないとして、的中馬券だけを経費をとして計算した内容に基づく課税処分を受けました。
 国税当局の所得の計算は、以下のとおりです(同じくおおよその数字です)。

           購入金額    配当金額        差額
平成17年     600万円   1億 200万円    9600万円
平成18年    1800万円   5億2000万円  5億 200万円
平成19年    3200万円   7億6700万円  7億3500万円
平成20年    6500万円  14億4600万円 13億8100万円
平成21年    3100万円   7億9500万円  7億6400万円
                            合計34億7800万円

※なお、配当金額の計算方法等に一部異なる点があるため、Aさんの計算と国税当局の計算では若干の食い違いがあります。

 国税当局は、上記計算を根拠に、所得について約17億円とし(一時所得は収入の2分の1が所得とされます。)、そのため、Aさんは、所得税約6億8000万円、無申告加算税約1億3000万円の課税処分を受けました。
 また、確定申告をしていなかったことをもって、単純無申告犯として検察庁に告発し、起訴されています。
 その他、地方税としても約1億7000万円の課税処分を受けており、延滞税も合せると約10億円以上もの多額の税金を支払うことを求められています。

2 どうして確定申告をしなかったのですか?
 Aさんは、当初、競馬の収支が黒字になったことから、確定申告をすることを考えました。しかし、インターネットで情報を集めて調べたところ、国税当局は、上述のようにはずれ馬券を経費として認めないことを知りました。
 そうすると、Aさんは、もし申告すると、自分の手元に残ったお金の何倍もの多額の税金を払わなければならなくなると思いました。
 Aさんは、普通の会社員として当時年収約800万円(額面)があったにすぎず、実際に手元に入った馬券の払戻金を大幅に上回る納税をすることは不可能でした。
 そのため、もし確定申告をして国税当局の言うとおりの納税を求められると生活が破綻してしまうと思い、確定申告をすることができなかったのです。

3 本件では、何が争点ですか?
 Aさんが、馬券で得ていた所得の種類と経費として算入できる範囲です。
 国税当局は、「一時所得」、つまり、偶然入った所得だと主張しています。
 Aさんは、一時所得ではなく、「雑所得」だと主張しています。
 そして、馬の収入の経費について、はずれ馬券を経費に認めるべきか否かという点が争点となっています。

4 国税当局の主張の根拠はどのようものですか?
  通達で、馬券の収入については「一時所得」の例としてあげられています。
  国税当局はこれをそのまま適用して、馬券はたまたま的中したことで偶然、配当が得られるものだから「一時所得」であるとしています。
また、当たり馬券の配当については、はずれ馬券の有無や金額は関係ないので、当たり馬券の購入金額だけが経費になると主張しています。

5 Aさんの主張の根拠はどのようなものですか?
 Aさんは、自ら独自のシステムを構築した上で、そのシステムに基づいて、インターネットで自動的に馬券を注文していました。その回数は、極めて多数回にのぼるもので、継続的なものでした。
 また、Aさんのシステムは、過去のデータを統計的に分析した結果に基づいて、各レースで馬券を多数購入し、投資した金額の全体の回収率を高め、投資金額よりも多くのリターンを長期的に得るというものでした。
 所得税法において、「営利を目的とする継続的行為」は、一時所得に当たらないとされています。
 Aさんのしていた行為は、まさに「営利を目的とする継続的行為」であるから、一時所得には当たらないと主張しています。また、競馬は娯楽という面もありますが、単に消費するだけでなく、一定の馬券による払戻があることや、実際にAさんが継続的に利益を上げていたことからしても、「営利の目的」があるのは明らかだと考えています。
 そして、その他の所得にも当たらないことから、「雑所得」であると主張しています。なお、雑所得の例としては、FX取引や先物取引で得た利益が挙げられます。このように雑所得となる場合には、1年間の間に得た利益と生じた損失との差額が、所得と解すべきことになるので、当然、はずれ馬券の購入金額も、経費となります。

6 本件が「一時所得」ということであれば、はずれ馬券は経費にはならないのですか?
 必ずしもそうとはいえません。
 Aさんのシステムは、多種類かつ多数の馬券を継続的に購入することで、統計的な見地に基づいて、投資金額よりもおおきな金額を回収しようとするものです。
 したがって、購入した馬券のほとんどは必然的にはずれ馬券になります。
 しかし、そのようなはずれ馬券も含めてたくさんの種類の馬券を購入しないことには、回収率を上げることができず、利益を得られない仕組みになっているのです。
 ですから、仮にAさんの所得が「一時所得」であるとしても、はずれ馬券の購入経費も、投下資本に当たるといえるので、経費として認めるべきであるとAさんは主張しています。

7 現在、Aさんは、税金は納めていないのですか?
 Aさんは、本件で不服申し立てをしていますが、課税処分を取り消されるまでは、納税をしなければいけません。
 課税処分を受けた後すぐに、上述の自分の考え方に従うと納めなければならないであろう税金として約5500万円を納税しています。
 その後も、残っていた預金から生活にどうしても必要なお金等を除いた約1300万円を納税し、給料の中から、毎月、当初は10万円、現在は8万円ずつの納税を続けています。
 なお、Aさんは、競馬で得た配当金の一部で株式を購入していましたが、リーマン・ショックの影響で多額の損失を出したこともあり、現在、預貯金等はほとんどありません。

8 Aさんは、今はどんな生活をしているのですか。
 Aさんは、現在、手取りで毎月30万円くらいの収入がありますが、妻子を抱えている中、上記のような納税を続けているので、生活は大変な状況です。
 しかも、ひょっとしたら10億円以上の納税義務が確定しまうかもしれないという大変な不安の渦中にあり、これは、一生払っても払いきれないですし、破産をしても免れることはできないので、ご家族も含めて暗澹たる気持ちでおられます。

9 そもそも競馬の配当金にそんなに重い課税をする必要があるのですか?
 その点については、多いに疑問があります。
 競馬の売上げの25%は、JRAの収入となりますが、実際にはその半分近い10%が国庫に入ります。つまり、最初から税金を引かれているようなものです。
 はずれ馬券とはいっても、結局はJRAの収入になっているのですから、それを経費として認めず、当たり馬券だけに多額の納税義務を課すのは、明らかにおかしいと考えています。

10 Aさんは悪いことをしたのでしょうか。
 そうとはいえません。
 上記のとおり、国税当局の馬券に対する課税の取り扱いはあまりに非常識で、誤っていると思います。
 税金というのは、「担税力」、つまり税金を支払う能力があるところにかかってくるものです。しかし、国税当局の取り扱いは、Aさんの担税力を大きく超えて、実際に入っていないお金を所得として課税するもので、違法性が重大だと考えています。
 生活が破綻することを覚悟してまでAさんに確定申告を期待することはできなかったものと思います。
 また、Aさんは最初に準備した100万円を元手に競馬をしていたのであって、生活を犠牲にしてまで競馬にのめり込んでいたわけではありません。むしろ、健全な馬券の買い方をしていたといえます。一定の決められた枠内で馬券を購入し、それがもし増えればそれを元手にまた馬券を買うというのは、競馬ファンとして、むしろ模範的な買い方といえるでしょう。
 Aさんが、違法な賭博をしてお金を得ていたというのであればともかく、公営の競馬で、健全な範囲で投資を続けていたいたことを原因として、こんな不当な課税処分にまきこまれ、生活が破綻しかねないというのは、あまりにも理不尽ではないでしょうか。

11 どうして課税当局は、そこまでして多額の課税をしてきたのですか?
 馬券で高額の収入を挙げるということは通常は考え難く、また、実際にはそれを国税当局として把握することは難しいので、課税されることはこれまでほとんどなかったものと推測されます。
 万馬券がたまたま当たったとすればそれは偶発的所得なので、一時所得になる、という従来の素朴な考え方を、現在の予想ソフトやインターネットを駆使した継続的な取引にまで形式的に適用したことで、こんな非常識な課税になっているものと思われます。

12 今回のことは、どうして課税当局に発覚したのですか?
 それはわかりません。

13 国税当局の考え方が認められてしまったらどんな影響がありますか?
 馬券を年間で継続的に購入している人は、たとえトータルでは負けていても、競馬の配当から当たり馬券の購入金額のみを差し引いた金額が90万円以上になる場合には、確定申告し、納税しなければならなくなります。
 でも、そんな不合理なことはおかしいので、競馬ファンは、実際には申告をしないか、そうでなければ、馬券の購入を控えるかしないことになり、いい影響があるとは思えません。

14 Aさんの主張が認められたらどんな影響がありますか? 
 年間トータルで利益が出た場合には、確定申告をしなければならないということになれば、ルールが明確になるので、むしろ確定申告をきちんとしようという人が増えると思います。悪影響があるとは思えません。

15 今回の事案について担当弁護士としてはどのように考えていますか?
 非常に理不尽であり、国税当局、検察当局の主張は間違っていると考えています。特に、本件で刑事起訴までしたことについては、事案の実質をみておらず、法律家としてのセンスを疑うとしかいいようがありません。

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  1. comment-user
    じゃっく
    2013年2月8日 AM 12:43

    残念ですよね、この件。。。。
    実は・・・・
    この人、知り合いの知り合いかもしれない可能性が・・・たぶん違うだろう

    JRA不買運動でクラシック、バイバイっすっか。。。
    乗りたいですが、競馬バカ(もとい馬好き)なので、
    100円くらいは買ってまうかも(笑)

    でもだいぶ冷めちゃいましたよね~
    もうはやいこと大阪にカジノ作ってもらいましょうよ。

    あぁ~もう手軽にロト6に移行しませんか(笑)

    • comment-user
      MACO
      2013年2月8日 AM 3:27

      ホント、この一件はモチベーションが下がりましたわ~。

      知り合いの知り合い。
      だったら、メチャへこみますやん!!

      自分も競馬は好きですが、ぶっちゃけリターンがあると考えるからこそ、ターゲットも導入するし予想にも時間をさくし。

      競馬の馬券が課税のリスクが高過ぎて買えない、馬が競いあうスポーツと考えると、正直G1以外のレースは気にもとめないと思います。

      ひょっとしたら、G1でも有馬であっても「ふ~ん。こんな名前の馬が勝ったの~」位しか感じないかも。

      予想して馬券買って、レースを見て楽しむのが競馬だし、そういう娯楽やと思ってます。

      そこに、後ナンボで課税対象になるから、○万円負けてるけど今年は馬券もう買えませんわ~。

      って…。
      ナニコレ。

      こんなゴタゴタになるなら、多少テラ銭を上げるか、JRAの取り分減らして、思いきって宝くじみたいに非課税にすればいいのに。

      まぁ、宝くじみたいに半額近く持っていかれたら、競馬で収支プラスは不可能でしょうけど。

      何年か前に数百億円ぶっこぬいて、そのまま海外にトンズラした集団はオトガメ無しで、今回は刑務所へ?

      ありえんでしょ~。

      自業自得とほざいた検察、競馬人口全てを敵に回したんじゃないですかね~。

    • comment-user
      じょんがり
      2013年2月8日 PM 6:25

      じゃっくさん

      じゃっくさんの知合いの知合いなんですか~。馬券王さん。
      それはビックリです。ちょっとブログでキツイこと書いちゃったかな。

      MACOさん

      うわっ!馬券ボイコットですか。。
      昨年も何かボイコットされてませんでしたっけ?

      国は不労収入に対して厳しいですね。
      おっしゃることは本当にその通りだと思います。

      競馬は非課税ですか~。いいですね~。多分、株やらFXから目の敵にされそうな気がします。
      ますますもって競馬してるとは人に言えませんな。

      しかし、馬券生活の夢が絶たれる求刑ですね。今以上に回収率上げる方法考えます(前向き)

      この前の海外逃亡の人たちとシステム会社の社長で捕まった人、今回のサラリーマンの人、儲けの仕組みは同じような気がします。三連系の穴を突くとやられるのかな~。

    • comment-user
      じゃっく
      2013年2月8日 PM 9:27

      知り合いの知り合いの方に、競馬予想ソフトをテスター的に依頼され、
      常にカスタマイズしてはる方がいて・・・リーマン40代手前の方

      結構儲けてはったんですよぉ~。。。大阪の人だし。。。
      まぁ~別人だとは思ってるんですが・・・今度、知り合いに勇気出して確認します(笑)

      明日は単勝だけ買いますね♪

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 AM 10:42

      じょんがりさん

      馬券ボイコットというより、PATボイコットです。
      脱税うんぬんでは無く、マイナスになっても税金払えって言われる可能性がある。こんな理不尽な結果になってしまうなら、ばんぱくさんが言うてはるみたいに、PATなんて怖くて使えません。

      今PATに残ってる残金数千円を今週使って、後は本当に買いたいレースがあれば馬券にするか。

      とにかく、今までのモチベーションは維持できないです。

      プラスになってる手持ちから税金払えってなら納得もできますが、結果次第ではマイナスになっても税金払えって事になりますし。それなら、税務署はジャパンカップダートが終わった頃に、PAT会員をランダムに指定してチェックかければナンボでもやりたい放題。

      証拠は残ってませんが、競馬場に居る方々も大抵アウトになるんじゃないでしょうか??

      まぁ、この時点でPATと馬券で購入している方々の平等感はゼロですけど。

      確かに、非課税なら株やらFXから目の敵にされそうな気がしますが、逆に検察側の言い分が認められてしまうと、競馬をしている事を絶対に家族にも極秘にしないといけないし、どれだけ負けていても、払戻金が控除額に達した時点で、その年の競馬は終了になります。

      控除の額にもよりますが、自分みたいに100円で遊んでる人は桜花賞~宝塚記念、1000円以上で遊んでる人は、フェブラリーS待たずに、その年の競馬は終了じゃないですか??

      回収率をメチャクチャ上げて、税金の分も絶対に払えるって核心があれば話は別なんでしょうけど。でも、一歩間違えてマイナス収支になれば、一気に不幸になりますし。

      とにもかくにも、法律を含め今回の一件でトータル的なシステムの見直しや整備が必要になるんじゃないかと思うんですが…。

      今回の件を調べていると、チョイチョイ「計算式」ってワードが出てくるんで、競馬も数学的に考えれば勝てるのかもしれませんが、それを認めてしまうと競馬が成り立たなくなりますよね~。ラスベガスで禁止されてるブラックジャックのルールみたいに…。

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 AM 10:46

      じゃっくさん

      実は最近、データラボのページ見て、自分でソフト作ってやろうか。なんて思いましたが、プログラム言語全く分からないんで断念したばかりです(笑)

      一応、競馬自体は追いかけておきますが、今までみたいにガッツリ時間を使う事は無くなると思います。

      極端な話ですが、今回の裁判の判決次第では、自分の趣味で家族を危険にさらす事にもなりかねませんから。

      本当に買いたいレースがあれば、PATでは無く馬券にします。

  2. comment-user
    ばんぱく
    2013年2月8日 PM 6:56

    ウ〜ム、自分が書こうと思っていたことは
    MACOさんに殆ど書かれてしまったな(苦笑)

    まあ、Twitterとか見ていても脱税の件は別にして、おかしいだろ、コレって意見が圧倒的に多かったですね

    自分もIPATは最終判決がおりるまでは、利用するのを控えるつもりです

    つーか怖くてよー利用できんわ

    然し当事者でもあるJRAに何ら危機感がないのが笑えますね。やっぱり親方日の丸は駄目ですな

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 AM 10:53

      いやいや!
      もっと色々書きたい事があったんですがね~。
      スペースと時間がたりませんでした(^_^;)

      今回の一件、何の工夫も無く形式に当てはめただけの結果を出すような事になれば、色んな歯車が狂ってくると思うんですが…。

      ホント、怖くてPATなんて使ってられません!!

      まぁ、これでPAT使ってる人だけ魔女狩りになるんであれば、競馬場で買ってる方々に対しての不満は大爆発するでしょうけど。

      何の為に、今回だけスケープゴートにしたのか…。判決次第では、この方にしても「じゃあ、競馬やってる奴全員調べろよ!」って不満は全開になると思うんですが…。

  3. comment-user
    hassy
    2013年2月8日 PM 8:38

    なんかえげつない話ですね。

    負けた分は損益通算してもらわないと!

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 AM 10:56

      今回、競馬でこの方が負ける判決が出れば、次はパチですよ。
      ホント、hassyさんにとっても他人事じゃなくなります(*_*;

      トータルの収益が記録されてる個人認証カード突っ込まないと、コインや玉が出なくなる日が来るかもしれませんよ~!!

  4. comment-user
    るーぴん
    2013年2月8日 PM 9:47

    Q&A12.が気になるね。

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 AM 10:58

      色々見てると諸説あるみたいですが、競馬で勝ってた分を株に投資して、そこから調べが入ったみたい。ってのが有力っぽいです。

      この方、職場からも退職をすすめられて、一月末に仕事まで奪われたみたいですよ。

  5. comment-user
    2013年2月9日 PM 2:52

    私は二重課税でも収入に対して税金は払うべきだと思います。それとは別に以前は本当の紙の馬券しか買えない時の判例でそのレースで投資した資金しか必要経費としか認められなかったのもそうしないといくらでも言い逃れができますから。(PATの場合は口座を作る時に、他人の馬券をPATで購入してはいけないと書いてありましたがこれも言い逃れが防止)今回の場合でいうと利益額がはっきりしているわけですからその利益額にだけ税金をかければ良いわけで全ての配当に税金は間違っていると思います。最終的に利益額だけに税金がかかるという結果になると思いますけどね。それより、こうやってお金を動かしていたことがなぜ税務署にわかったのかが気になります。

    • comment-user
      MACO
      2013年2月9日 PM 3:07

      ガソリンをはじめ、二重課税になっているものが多い日本だと思いますが、利益の分に関して税金が掛るのであれば、それなりに納得出来ると思います。

      が。

      そうすると、今度は「なんでPATで購入している人にだけ、厳しい税金の目が光ってるんだ」って事につながりません??

      現状のままだと、競馬場や場外販売機で馬券として購入している人は、完全にスルーになる訳ですから…。

      これだと、不平等感が大き過ぎるような気がします。
      あっちがたてばこっちがたたず。

      こんな感じの現状なのに、どうやって決着つけるのか…。
      事の流れを見守りたいと思います。

  6. comment-user
    2013年2月13日 PM 9:46

    今日ちちんぷいぷいでやってたので詳しく見ました(^^;
    判決が5月のダービー週に出るみたいですね~
    なんかうちも最近馬券買う気がおこらないっす;;
    個人的にはもっと騒がれてもいいと思うんですが、報道はあんまり無いですね
    JRAなんてまったく触れてませんが(笑)

    • comment-user
      MACO
      2013年2月13日 PM 10:31

      あ、ちちんぷいぷいでやってたんですか~。
      見たかったですわ~。

      検察側の「馬の勝ち負けは1レースごと。外れ馬券は儲けの原資に当たらず、経費ではない。外れ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得だ」ってのに、やっぱり納得いかないんですよね~。自業自得て!!

      今回は当たりが先に出てるから検察もそう言えるんでしょうけど、負けが先行していて有馬記念で一発当ててもガッツリとマイナス。

      それでも、税金払え!負けてるくせに馬券買いやがって!有馬記念当てるから悪いんだ!自業自得!!って言うんですかね~。

      ホント、JRAは放置状態やし、ゴタゴタで馬券買う気無いっすわ~。

  7. comment-user
    2013年2月17日 PM 5:31

    単勝・複勝・枠連ぐらいしか馬券の種類がない時代に考えた税法なんでしょうね。

    その時代は1口で50万円も儲けるなんてことありえなかったので想定外なんだと思います。

    税法が時代について行っていない典型ですね。

    良い判決が出て改正されることを望みます。

    • comment-user
      MACO
      2013年2月19日 PM 9:23

      これで決着しちゃったら、1~2倍の単勝の1点買い位しか、買える馬券無くなっちゃいますよね~。

      馬単・三連複なんてもってのほか、三連単なんて論になりますし(>_<) WIN5なんて当てたら、人生不幸になりますね~。ホント、いい判決が出る事を期待しておきます!!

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